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不幸があったとき(死亡届)

ページID:0001699 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

死亡届

届出期間

  • 亡くなった時もしくは亡くなったのを知った日から7日以内。
  • 7日目が土曜日・日曜日、祝日、市役所の閉庁日の場合はその翌日までです。

届出できる人

  • 親族、同居者、家主、地主、家屋又は土地の管理人
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人

届出できる場所

死亡地、住所地、本籍地もしくは一時滞在地の市区町村役場。

火葬場使用料

使用料区分表
種類 市民等 市民等以外
12歳未満 6,600円 9,900円
12歳以上70歳未満 10,200円 15,300円
70歳以上 6,000円 15,300円
  • 市民等とは、死亡時に市民又は広域的使用に関し協定を締結した町の住民をいいます。
  • 市民等以外とは、前項以外の者をいいます。

死亡届の他に必要な手続き

手続き一覧
国民健康保険に加入していた方 国民健康保険被保険者証に資格喪失の記載が必要ですので、医療保険係へ持参ください。
葬祭費が支給されますので、所定の申請書を医療保険係へ提出ください。
【葬祭費支給申請に必要なもの】
国民健康保険証、振込先口座番号(喪主名義)、喪主がわかる書類(会葬お礼のハガキなど)
 
75歳以上の方(後期高齢者医療制度に加入している65~74歳の方も含む) 医療保険係へ後期高齢者医療被保険証をお返しください。
保険料の精算については、「医療保険係」にお尋ねください。
葬祭費が支給されますので、所定の申請書を医療保険係へ提出ください。
【葬祭費支給申請に必要なもの】
後期高齢者医療被保健証、振込先口座番号(喪主名義)、喪主がわかる書類(会葬御礼のハガキ等)
 
国民年金に加入又は受給していた方 年金を受給していた方は、年金の死亡届と未支給年金請求が必要です。
死亡一時金等が支給される場合がありますので国民年金係で詳細をお聞きください。
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身体障害者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた方 障がい福祉係で各種手帳の返還の手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
手帳、印鑑
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特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当を受給していた方 障がい福祉係で手当資格喪失届を提出してください。
【手続きに必要なもの】
死亡診断書又は死体埋(火 )葬許可証の写、印鑑
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障害福祉サービス受給者証の交付を受けていた方 障がい福祉係で手当資格喪失届を提出してください。
【手続きに必要なもの】
死亡診断書又は死体埋(火 )葬許可証の写、印鑑
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介護保険被保険者証の交付を受けていた方 介護保険係で介護保険被保険者証の返還の手続きをしてください。  
扶養者が右記の理由により死亡した方で、18歳未満の遺児がいる方 理由・・・交通事故、海難、労働災害、天災
「災害遺児等福祉手当」が支給される場合がありますので、こども家庭係でご相談ください。
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児童手当を受給していた方の対象児童の方 こども家庭係で変更手続きをしてください。

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児童扶養手当を受給していた方の対象児童の方 こども家庭係で変更手続きをしてください。 詳細
特別児童扶養手当を受給していた方の対象児童の方 こども家庭係で変更手続きをしてください。 詳細
土地・家屋を所有していた方や、借りていた方 土地、家屋、償却資産の課税台帳所有者変更手続きが必要です。
資産の内容により手続きの方法が異なりますので、固定資産税係で詳細をご確認ください。
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農地を持っていた方や借りていた方 農業委員会事務局農地係で農地移動の届出をしてください。 詳細
森林を持っていた方 耕地林務係で森林の所有者変更の手続きをしてください。 詳細
水道・簡易水道・下水道・浄化槽(個別排水処理施設)の使用者・所有者・口座名義人となっていた方 水道料金センターで変更手続きを行ってください。